内容証明・クーリングオフ
内容証明とは
内容証明とは差出人が「どのような内容」の文章を、「誰に」、「いつ」発送したかを総務省が証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便は、一般にはなじみの無い人が多いと思いますが、証拠力が強いため裁判等の争いになった場合、証拠の一部として提出されています。
裁判というと、自分には関係ないと思われるかもしれませんが、実はトラブルを予防したり、解決するために非常に有効な手段です。
内容証明活用~クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約を、クーリング・オフする場合に活用できます。
クーリング・オフとは、消費者が、契約後一定の期間内であれば、消費者側から一方的に通知すれば、相手の承諾なしに、契約を解除できるという制度です。
クーリング・オフは、口頭で行っても有効と考えられていますが、意思表示を行ったという事実や、その日付について、後日争いが生じないために内容証明郵便を利用することをお勧めします。
(ただし、インターネット上のホームページやテレビショッピング、カタログ販売等の通信販売では、クーリング・オフの制度は適用されません。)
クーリング・オフできる取引
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス)
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(いわゆるマルチ取引)
- 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚異性紹介サービスの6つが指定されています。)
- 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
一定の条件がそろえば、内容証明書を出すだけでクーリング・オフできます。
1人で悩まずに、当事務所にご相談ください。
内容証明書作成報酬(1件) 31,500円
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