有限会社→株式会社
会社法の施行により、有限会社の組織形態を変更することなく、株式会社に変更可能となりました。
つまり、取締役が1人でも、増資しなくても株式会社に変更可能です。
対外的な信頼度アップのため、変更手続をお勧めいたします。
変更手続き費用
| 登録免許税(株式会社設立) | 30,000円 |
|---|---|
| 登録免許税(有限会社解散) | 30,000円 |
| その他費用 | 3,500円 |
| 報酬額 | 73,500円 |
| 費用合計 | 137,000円 |
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